工事竣工後施工者との工事費精算サービス

再開発再建築工事の場合、確定契約が原則だが大部分の事業には事情変更にともなう工事費精算が必然的であり、竣工図書と契約文書を検討して工事費精算は義務事項である。

一般民間建築工事とは違い再開発再建築アパート建設工事は当初原住民らが協議によって法律上整備組合を結成して多数の議決による住宅法によりアパートを建設するのです。

すなわち建築主の権限と責任は都市整備法による組合員らの合法的手続きにより組合役員と組合長を選出して、組合執行部の意志が組合員の責任で付与される場合には組合員の同意を求めているのです。

したがって一般的な民間建築工事の建築主とは違った指向を整備組合で持っています。

また、一般民間建築工事と違うように施工会社も規模が小さい建設会社でない大型建設会社で数十年間このような結晶構造で整備組合と大型建設会社間の協議は事実上大型建設会社の主導で消費者と生産者の位置がさかさまになってきたといっても言い過ぎではありません。

しかしますます社会が透明化されて、民主的な手続きと整備組合で必要な専門的な知識は党研究所のような専門コンサルティング社が生じるということによって公正な市場秩序が位置していきつつあります。

このような再開発再建築アパート建設工事と整備組合の結晶構造など実質的な経験とコンサルティング実績を保有したコンサルティング会社に依頼すると良いです。