建築主の権利を守る建設事業時のサービス
建築主の権利を守る建設事業時に遂行するサービスの範囲は下課のようです。
1.事業基本構想樹立支援および事業計画樹立にともなう事業費検討建設事業基本構想を樹立してみた事業の収益の極大化はもちろん投入される推定事業費と事業の結果の施設の運営と分譲にともなう収益率検討業務など
2.事業計画に適合した設計会社選定および設計サービス、契約上サービス範囲の検討建設事業計画に適合した設計会社(建築会社事務所)の選定とサービス範囲を設定する建設事業費の根幹を決める時点でサービス範囲の設定により施工会社との工事契約方式と工事範囲設定のための基礎資料である。
3.事業承認図書、実施図書にともなう事業費分析および総事業費節減要素分析建設事業承認図書と実施図書にともなう推定事業費分析を通じて、過多設計士抗議事前突出、今後建築主が施設の使用の有無を通した維持管理費用と工事費の相関関係などを通した総事業費の節減要素分析
4.事業特性、設計図書にともなう施工会社との契約方式および契約範囲の設定建設事業の特性の事業規模、工事期間、現場周囲条件などと設計図瑞相施設を分析して施工会社との契約方式を適合するように選定して、また、施工会社の業務内容に関する範囲を設定することで総事業規模の執行に最も重要な時点である。
5.施工会社の選定にともなう入札業務および契約範囲、契約金額の調整協議施工会社の選定は建設事業の特性に合った規模の建築会社はもちろん会社の財務健全性、工事遂行経験、現場参加技術者の技術力などを反映するための入札業務と施工会社が履行しなければならない契約の範囲により契約金額の確定のための調整協議と今後必然的に発生する契約文書(契約条件、設計図で)の解釈にともなう異見と設計変更にともなう契約金額の調整方式確定
6.監理会社の選定にともなう契約の範囲および工事監理の方式検討一般的な監理会社が提示する監理業務の範囲で約定する場合、以後多くの建設事業遂行経験がない建築主は大きい不覚を取ることがあるので、工事の性格に合うように追加的な監理業務を当初契約に反映しなければならない。
7.建築主の建設事業費支給余力にともなう執行方式および調整方式の検討建築主の資金運営能力と工事段階別資金執行方式により、今後設計変更や工事進行時不可抗力的な変動が発生する場合、事業の重大な分岐点になることができる。
8.建設事業着手にともなう契約当事者間文書数発システム設定建設事業の文書数発にともなう体系は事業運営の重要な要素で、事情変更の発生、紛争で発展する所持を事前に遮断する重要な要素である。
9.工事遂行中クレーム事項の事前遮断および紛争項目の費用分析建設事業は運営上建築主と契約当事者間に異見が発生するのは必然少なくて、このような異見で事業が中断される事例が多いのでクレーム事項は別途管理しなければならない。
10.工事履行中設計変更による工事代金の適正性を分析建築工事は契約履行期間が長期的で契約履行の要素が複合的であるから設計変更の発生は必然的であり、設計変更発生が認知の有無と関係なしで必ず工事代金の適正性は分析しなければならない。
11.工事竣工にともなう施工会社との工事費精算サービス遂行工事竣工時当初約定された内容により履行されたのか、事情変更の発生で最終支給されなければならない工事代金が適正なのかを必ず検討しなければならない。
12.工事代金決定にともなう紛争時弁護人に契約事項の事実関係支援業務建設事業は取り扱う事業費用が非常に大きいので建築主と契約当事者間に異見が発生する場合、必ず建設専門弁護士とともに建設事業の事実要件を糾明する建設事業専門家の支援が必須である。
国家契約法に従う公共建設工事
国家契約法に従う公共建設工事とは違い民間建築工事は契約者有意原則により多様な建設請負契約を締結しています。
国家契約法にともなう契約形態は総額入札、内訳入札、設計施工一括入札、代案入札、随意契約などがあるが民間建築工事契約の場合は施工会社と建築主間に上記の契約形態はもちろんまだ国内で適用しないでいる入札契約、原価検討不調乾季薬、概算契約など建設事業実情に合う多様な契約の形態を混用して契約しています。
問題はこのような混用契約をしながらも施工会社と建築主間に当初契約の本質を理解できなくて今後数多くの紛争の火種を持って建築工事に臨むのです。
結局紛争で発展して訴訟に接することになる場合には法律家に契約の混用形態と設計書の分析の難解だということ、絶え間ない争いが発生してみた建設事業に関与した皆が被害者になるといいます。