国家契約法に従う公共建設工事

国家契約法に従う公共建設工事とは違い民間建築工事は契約者有意原則により多様な建設請負契約を締結しています。

国家契約法にともなう契約形態は総額入札、内訳入札、設計施工一括入札、代案入札、随意契約などがあるが民間建築工事契約の場合は施工会社と建築主間に上記の契約形態はもちろんまだ国内で適用しないでいる入札契約、原価検討不調乾季薬、概算契約など建設事業実情に合う多様な契約の形態を混用して契約しています。

問題はこのような混用契約をしながらも施工会社と建築主間に当初契約の本質を理解できなくて今後数多くの紛争の火種を持って建築工事に臨むのです。

結局紛争で発展して訴訟に接することになる場合には法律家に契約の混用形態と設計書の分析の難解だということ、絶え間ない争いが発生してみた建設事業に関与した皆が被害者になるといいます。