発注者(建築主)のための建設事業管理サービス

建設工事遂行時品質は建設産業基本法、建設技術管理法、建築法などに法律的に国家が保護しているが発注者(建築主)の権利は国家、設計会社、監理会社、施工会社、金融会社などが守らなくて、ひたすら建築主本人自ら守らなければならない。

建設事業管理サービスは発注者(建築主)の立場で最善を尽くして工事契約から竣工まで発注者の権利を保護しています。

すべての建築および建設工事は施設の品質に関しては建設産業基本法をはじめとして建設技術管理法、建築法、住宅法等で包括的に設計会社、監理会社および施工会社に厳格な基準を用意していて、具体的な過失補修期間まで明示して品質の保証はもちろん連帯保証人制度まで用意して施設の品質に関しては完ぺきにできます。

しかし工事費用の負担主体に関する保護装置は用意していなくて、工事費の過多支出は建築主の責任であるから、工事費専門家の諮問を受けて、工事費の適正支出で帰結して建築主の損失を保護することが必須要件です。

建設業を営む事業者として一定の要件を備えていない事業者については、許可がされないよう措置されています建設業許可の基準