公共工事の建設契約管理サービスの必要性
建設産業基本法に建設事業管理というということは建設工事に関する企画・妥当性調査・分析・設計・調達・契約・施工管理・監理・評価・事後管理などに関する管理業務の全部または、一部を遂行するのを意味することで、建設契約管理を専門的に工事企画から竣工精算時までをコンサルティングします。
建設産業基本法 (建設事業管理者の業務遂行など)により発注者は必要な場合、建設事業管理業務の全部または、一部を建設事業管理に関する専門知識と技術能力を整えた者に委託することができるように明文化されています。
建設産業基本法の建設事業管理関連人材の高級技術者および特級技術者、建築会社法による建築会社、弁護士法による弁護士、公認会計士法による公認会計士らと連帯して建設事業管理分野中契約分野に国内最高の実績と経験を保有した優秀な実務経験のコンサルティング研究所が必要です。
民間建築主のための建築契約管理自問コンサルティング
建築主の権利は国家、設計会社、監理会社、施工会社、信託会社などが守らなくて、ひたすら建築主本人自ら守らなければなりません。
問題はこのような混用契約をしながらも施工会社と建築主間に当初契約の本質を理解できなくて今後数多くの紛争の火種を持って建築工事に臨むことなのです。
結局紛争で発展して訴訟に接することになる場合には法律家に契約の混用形態と設計書の分析の難解だということ、絶え間ない争いが発生してみた建設事業に関与した皆が被害者になるといいます。
そのため、公共工事の建設契約管理についての専門業者のコンサルティンサービスが生きてくるのです。
では具体的にどのようなサービスなのか次にご紹介します。